河内長野市議会議員補欠選挙におきまして、多くの市民の皆さんのご支持を賜り、図らずも無投票という形で河内長野市民の皆様の信任を頂くことができました。大変光栄であると同時に身の引き締まる思いであり、市民の皆さんからいただいた、信頼と期待をしっかりと受け止め、今後ともその負託に応え、全身全霊で職務を務めさせていただく所存であります。大きな地盤もなく、誰かの後継者でもない私を必死に支えていただき、皆様のお陰で当選させていただきました。相手の見えない本当に厳しい選挙戦でしたが、皆様のお陰で無事乗り越えられました。本当に心から感謝申し上げます。今、ようやくスタートラインに立てました。「今ない未来は自分で創る」をスローガンにこれから河内長野市の発展のため、全力で頑張ります。初心を忘れず、おごることなく、謙虚な気持ちで市民の皆さまの声にしっかりと耳を傾けながら全力で取り組みます。今後とも皆様から変わらぬご指導、ご鞭撻、ご支援を賜れますよう何卒よろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。尚、候補者が「当選御礼の挨拶行為」や「祝勝会」をすることは、公職選挙法(178条)で禁止されてますので、応援いただいた気持ちに応えるべく、志事でお返しをしていきたいと思います。ーーーーー▼選挙後のあいさつ行為の制限(公職選挙法第178条)誰であっても、選挙後は、選挙人に対して、当選または落選に関してのあいさつをする目的で、下記の行為をすることはできません。選挙後とは、投票日当日の投票所が閉ざされた時刻以降のすべてをいいます。また、当選または落選に関してのあいさつと認められる限り、期限はありません。・選挙人に対して、戸別訪問をすること。・文書図画を頒布したり、掲示すること。・新聞紙、雑誌を利用(広告)すること。・放送設備を利用して放送すること。・当選祝賀会その他の集会を開催すること。・自動車を連ねたり、隊伍を組んで往来したりして、「気勢を張る行為」をすること。・当選したお礼として、当選人の氏名、政党・政治団体の名称を言い歩くこと。▼さしつかえないあいさつ行為(公職選挙法第178条)・自筆による信書(不特定多数人に宛てた文書は禁止されます。)・選挙人からの当選の祝辞、落選の見舞などの答礼のための信書(自筆でも印刷でもさしつかえありません。)・インターネット等を利用する方法によるあいさつ行為(自身のホームページ等において当選又は落選に関するあいさつを記載することや、電子メールを利用して当選又は落選に関するあいさつをすること。)ーーーーー